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子どもの“誤飲事故”を防ぐために…12月25日から始まる「子供PSCマーク」制度を解説
2025-11-17 (月) 20:00
杉浦太陽と村上佳菜子がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「杉浦太陽・村上佳菜子 日曜まなびより」(毎週日曜 7:30~7:55)。「学びと成長」をコンセプトに、毎回さまざまなゲスト講師をお招きして、明日の暮らしがもっと豊かになる情報や気になるトピックをひも解いて、今よりもちょっと成長することを目指す番組です。
11月16日(日)の放送テーマは、「安全のしるし、子供PSCマーク始まります!」。経済産業省 製品安全課の片山亞由美(かたやま・あゆみ)さんから、新たに設けられた「子供PSCマーク」について伺いました。
杉浦太陽と村上佳菜子がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「杉浦太陽・村上佳菜子 日曜まなびより」(毎週日曜 7:30~7:55)。「学びと成長」をコンセプトに、毎回さまざまなゲスト講師をお招きして、明日の暮らしがもっと豊かになる情報や気になるトピックをひも解いて、今よりもちょっと成長することを目指す番組です。
11月16日(日)の放送テーマは、「安全のしるし、子供PSCマーク始まります!」。経済産業省 製品安全課の片山亞由美(かたやま・あゆみ)さんから、新たに設けられた「子供PSCマーク」について伺いました。

◆「子供PSCマーク」とは?
子どもの誤飲事故は、家庭内で繰り返し起きている深刻な問題です。消費者庁が平成29年に実施した調査によると、子どもがおもちゃを誤飲した経験のある家庭のうち、1年間に4回以上も事故が起きた家庭が全体の2割にものぼることがわかりました。また、誤飲が最も多いのは生後6ヵ月から1歳未満の時期ですが、4歳以上の子どもでも同様の事故が発生しています。
こうした背景を受けて、12月25日から始まる取り組みが「子供PSCマーク」制度です。これは、国が定める安全基準に適した子ども向けの製品に付けられる証で、対象となるのは乳幼児用ベッドと3歳未満の乳幼児向けのおもちゃです。
もともと「Product Safety of Consumer Products(消費生活用製品安全法)」という法律があり、ライターなど、使い方によっては消費者の命や体に危険を及ぼすおそれがある製品を「特定製品」と定めています。そうした製品を製造または輸入し、それを販売する場合、「PSCマーク」を表示したものでなければ、販売や陳列ができないことが法律で定められています。「今回この法律が改正され、これまでのPSCマークに加えて『子供PSCマーク』が新たに設けられました」と片山さんは説明します。
ちなみに、マークは「乳幼児用ベッド用」と「3歳未満向けのおもちゃ用」の2種類があります。「乳幼児用ベッド用」は“ひし形”のなかにアルファベットのPSCの文字と子どもの顔が描かれたマークで表示され、「3歳未満向けのおもちゃ用」は、丸のなかにPSCの文字と子どもの顔が描かれているマークで表示されます。
◆「乳幼児用玩具」の対象は?
制度が施行される12月25日以降、3歳未満向けのおもちゃやベビーベッドは、国が求める技術基準の適合に加えて「対象年齢」と「使用上の注意事項」の表示が義務付けられます。これらすべての条件を満たした製品だけが「子供PSCマーク」を表示できるようになります。
また、片山さんは「施行日前に製造または輸入された製品は、マークがなくても販売が可能です。乳幼児用ベッドに関しては、これまでも、子どものマークがついていないひし形のPSCマークの表示を求めていたため、経過措置期間として2027年3月までは、これまでのPSCマークであっても販売が可能です」と補足します。
続いて「3歳未満向けのおもちゃ」についてです。今回の法律上では「乳幼児用玩具」という規定として、主に家庭で生後36ヵ月未満の子どもが遊ぶことを目的に設計されたおもちゃを対象としています。ポイントは「主に家庭で使用するおもちゃ」であることです。
片山さんは「病院や保育所などで使用するために特別に設計された乳幼児用玩具は 規制の対象外となります。また、複合品に関しても一定のルールがあります。例えば『ぬいぐるみ付きのおしゃぶり』の場合、おもちゃに該当する部分と、それ以外の部分が物理的に明確に区別できるので、ぬいぐるみの部分のみが規制の対象となり、おしゃぶりの部分は規制の対象外となります。『ピアノの鍵盤がついた3歳未満向けの絵本』の場合は、おもちゃに該当する部分と、それ以外の部分が組み合わさって一体となっているので、製品の全体を規制の対象とします」と解説します。
◆事故発生後はメーカーや消費生活センターに連絡を
この制度の目的は、子どもの事故を未然に防ぐことにあります。しかし「子供PSCマーク」が付いているからといって、「絶対に安全」とは限りません。片山さんも「まずは子どもの年齢に合ったおもちゃで遊ばせること。そして、使用上の注意を必ず守ってください」と注意喚起します。「子供PSCマーク」が表示された製品には、本体やパッケージ、取扱説明書に対象年齢と使用上の注意事項が明記されるため、それらをしっかり確認することが大切です。
とはいえ、どれだけ注意していても事故が起きてしまうことはあります。「あらかじめ事故が起きた場合の対処法を知っておくこと、そして、速やかに医療機関を受診することが大切です。そして、事故が起こったら、おもちゃメーカーや販売店への報告をお願いしたいです。『自分の注意不足だ』と思って報告しないケースもあるようですが、報告がなければ類似の事故を未然に防ぐための対策が立てられません」と話します。
そして、最後に「改正消費生活用製品安全法が今年12月25日に施行されます。この日以降、乳幼児用ベッドや3歳未満向けのおもちゃを製造または輸入し、それを販売する際は、『子供PSCマーク』の表示が義務付けられますので、メーカー、輸入事業者、販売事業者の皆さまは、事前届出などのご対応をお願いします。一般の消費者の方は『子供PSCマーク』について理解を深め、子どもが事故に遭うリスクを減らしていきましょう」と呼びかけました。
番組のエンディングでは、杉浦と村上が今回学んだ「子供PSCマーク」について復習。2人が特に注目した点をピックアップして発表します。村上は「12月25日に始まる『子供PSCマーク』」と注目ポイントを挙げます。一方、杉浦は「『子供PSCマーク』要チェック」とし、「『子供PSCマーク』について詳しく知りたい方は、経済産業省のWebサイトをご覧ください」とコメントしました。

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<番組概要>
番組名:杉浦太陽・村上佳菜子 日曜まなびより
放送日時:毎週日曜 7:30~7:55
パーソナリティ:杉浦太陽、村上佳菜子
番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/manabiyori/
番組公式X:@manabiyori_tfm
11月16日(日)の放送テーマは、「安全のしるし、子供PSCマーク始まります!」。経済産業省 製品安全課の片山亞由美(かたやま・あゆみ)さんから、新たに設けられた「子供PSCマーク」について伺いました。

(左から)杉浦太陽、片山亞由美さん、村上佳菜子
◆「子供PSCマーク」とは?
子どもの誤飲事故は、家庭内で繰り返し起きている深刻な問題です。消費者庁が平成29年に実施した調査によると、子どもがおもちゃを誤飲した経験のある家庭のうち、1年間に4回以上も事故が起きた家庭が全体の2割にものぼることがわかりました。また、誤飲が最も多いのは生後6ヵ月から1歳未満の時期ですが、4歳以上の子どもでも同様の事故が発生しています。
こうした背景を受けて、12月25日から始まる取り組みが「子供PSCマーク」制度です。これは、国が定める安全基準に適した子ども向けの製品に付けられる証で、対象となるのは乳幼児用ベッドと3歳未満の乳幼児向けのおもちゃです。
もともと「Product Safety of Consumer Products(消費生活用製品安全法)」という法律があり、ライターなど、使い方によっては消費者の命や体に危険を及ぼすおそれがある製品を「特定製品」と定めています。そうした製品を製造または輸入し、それを販売する場合、「PSCマーク」を表示したものでなければ、販売や陳列ができないことが法律で定められています。「今回この法律が改正され、これまでのPSCマークに加えて『子供PSCマーク』が新たに設けられました」と片山さんは説明します。
ちなみに、マークは「乳幼児用ベッド用」と「3歳未満向けのおもちゃ用」の2種類があります。「乳幼児用ベッド用」は“ひし形”のなかにアルファベットのPSCの文字と子どもの顔が描かれたマークで表示され、「3歳未満向けのおもちゃ用」は、丸のなかにPSCの文字と子どもの顔が描かれているマークで表示されます。
◆「乳幼児用玩具」の対象は?
制度が施行される12月25日以降、3歳未満向けのおもちゃやベビーベッドは、国が求める技術基準の適合に加えて「対象年齢」と「使用上の注意事項」の表示が義務付けられます。これらすべての条件を満たした製品だけが「子供PSCマーク」を表示できるようになります。
また、片山さんは「施行日前に製造または輸入された製品は、マークがなくても販売が可能です。乳幼児用ベッドに関しては、これまでも、子どものマークがついていないひし形のPSCマークの表示を求めていたため、経過措置期間として2027年3月までは、これまでのPSCマークであっても販売が可能です」と補足します。
続いて「3歳未満向けのおもちゃ」についてです。今回の法律上では「乳幼児用玩具」という規定として、主に家庭で生後36ヵ月未満の子どもが遊ぶことを目的に設計されたおもちゃを対象としています。ポイントは「主に家庭で使用するおもちゃ」であることです。
片山さんは「病院や保育所などで使用するために特別に設計された乳幼児用玩具は 規制の対象外となります。また、複合品に関しても一定のルールがあります。例えば『ぬいぐるみ付きのおしゃぶり』の場合、おもちゃに該当する部分と、それ以外の部分が物理的に明確に区別できるので、ぬいぐるみの部分のみが規制の対象となり、おしゃぶりの部分は規制の対象外となります。『ピアノの鍵盤がついた3歳未満向けの絵本』の場合は、おもちゃに該当する部分と、それ以外の部分が組み合わさって一体となっているので、製品の全体を規制の対象とします」と解説します。
◆事故発生後はメーカーや消費生活センターに連絡を
この制度の目的は、子どもの事故を未然に防ぐことにあります。しかし「子供PSCマーク」が付いているからといって、「絶対に安全」とは限りません。片山さんも「まずは子どもの年齢に合ったおもちゃで遊ばせること。そして、使用上の注意を必ず守ってください」と注意喚起します。「子供PSCマーク」が表示された製品には、本体やパッケージ、取扱説明書に対象年齢と使用上の注意事項が明記されるため、それらをしっかり確認することが大切です。
とはいえ、どれだけ注意していても事故が起きてしまうことはあります。「あらかじめ事故が起きた場合の対処法を知っておくこと、そして、速やかに医療機関を受診することが大切です。そして、事故が起こったら、おもちゃメーカーや販売店への報告をお願いしたいです。『自分の注意不足だ』と思って報告しないケースもあるようですが、報告がなければ類似の事故を未然に防ぐための対策が立てられません」と話します。
そして、最後に「改正消費生活用製品安全法が今年12月25日に施行されます。この日以降、乳幼児用ベッドや3歳未満向けのおもちゃを製造または輸入し、それを販売する際は、『子供PSCマーク』の表示が義務付けられますので、メーカー、輸入事業者、販売事業者の皆さまは、事前届出などのご対応をお願いします。一般の消費者の方は『子供PSCマーク』について理解を深め、子どもが事故に遭うリスクを減らしていきましょう」と呼びかけました。
番組のエンディングでは、杉浦と村上が今回学んだ「子供PSCマーク」について復習。2人が特に注目した点をピックアップして発表します。村上は「12月25日に始まる『子供PSCマーク』」と注目ポイントを挙げます。一方、杉浦は「『子供PSCマーク』要チェック」とし、「『子供PSCマーク』について詳しく知りたい方は、経済産業省のWebサイトをご覧ください」とコメントしました。

(左から)杉浦太陽、村上佳菜子
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<番組概要>
番組名:杉浦太陽・村上佳菜子 日曜まなびより
放送日時:毎週日曜 7:30~7:55
パーソナリティ:杉浦太陽、村上佳菜子
番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/manabiyori/
番組公式X:@manabiyori_tfm




