住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイド番組「Blue Ocean」。暮らしとお金の情報サイト
「家計見直しナビ」とタッグを組んで、お金や保険のプロに“家計のお悩み”を相談し、日常生活におけるお金にまつわる豆知識を学ぶコーナー「家計見直しナビ presents おさいふ相談室」。6月19日(金)の放送は、ファイナンシャルプランナーの風呂内亜矢(ふろうち・あや)さんがリスナーの質問に答えました。
※写真はイメージです
<リスナーからの質問>
社会人、大学生の息子と3人暮らしをしています。一昨年、単身赴任の主人から「離婚したい」と突然言われました。専業主婦でいたため、自分名義の貯金もありませんでしたが、その後、正社員で働くことができて現在に至っています。
主人とは別居生活をしており、生活費、住宅ローン、教育費などは主人が払っています。私は正社員で働いており、自分の生命保険とiDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)を支払い、残りは貯金しています。大学生の息子が社会人になったら離婚しようと思っていますが、1人暮らしの老後費用が不安です。アドバイスをお願いします(東京都 専門職・クリエイティブ職 女性)
◆離婚後の費用…注意すべき点
風呂内:財産を分けるという観点について2点ご紹介します。
①マイホーム
・婚姻期間が20年以上の夫婦においては、2,000万円までの贈与が非課税になる特例があります。
⇒今住んでいるお家の価値のうち、2,000万円分を非課税でご質問主に移すことが可能です。
・前述の制度を使ったほうが有利なのか? 使わないほうがいいのか? については税理士さんに相談されてもいいかもしれません。
②厚生年金部分
・婚姻期間中の厚生年金については、年金分割により半分を受け取れる可能性があります。
⇒離婚後2年以内であれば、手続きができます。ただし、2年を超えると請求できなくなります。
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現在、ご相談者さんは正社員とのことですが、専業主婦だった時期にご主人が加入していた厚生年金は、その半分を受け取ることができます。
これは、国民年金の加入者が受け取れる基礎年金と、厚生年金加入者が上乗せで受け取れる厚生年金のうち、“婚姻期間中に納めた厚生年金保険料から得られる年金額の半分 が受け取れるだけ”なので、金額としては期待するほどはない可能性があります。離婚後2年を超えると請求ができないため、交渉事をしている今のうちに、話に盛り込んでおくとストレスが少ないと思います。
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住吉:なるほど。まだ知らない制度もあるかもしれないので、一度税理士さんに相談してみると安心できるかもしれません。日本税理士会連合会は電話や対面などで無料の税務相談にのっているケースがありますし、もちろん住所管轄の税務署などでも相談できるかと思います。
老後資金の考え方は、1人でも夫婦でも、入るお金と出るお金を整理して試算する考え方に差はないとのことですが、一般的に離婚後の女性が受け取る年金額は少ないことが多いです。ご自身が受け取れる可能性のある金額は、「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」などで確認するといいそうです。
◆“おひとり様老後”を考えるうえでの大切なポイント
風呂内:“人の目が届かない”という不安があると思います。例えば、介護においては地域包括支援センターの所在を確認しておいたり、金銭的に余裕があれば有料老人ホームを調べて見学にいくなど、人の目が届く体制を整えるために、どのくらいお金をかけるかを検討することで安心感が高まるかと思います。
住吉:なるほど。“人の目が届く体制を整えるためのお金”を考えておくことも大切なんですね。ご相談者さんには息子さんがいらっしゃるので、1度あらいざらい話して相談したり、
一緒に考えてもらうというのも手かもしれないですね。今日の話が参考になることを祈っています。
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<番組概要>
番組名:Blue Ocean
放送日時 :毎週月~金曜9:00~11:00
パーソナリティ:住吉美紀
番組Webサイト:
http://www.tfm.co.jp/bo/
特設サイト:
https://www.kakeinavi.jp/blue-ocean/